☆「学校」の先生になるには、2つの壁があります。

     「教員免許」と「教員採用試験」の2つの壁です。


   ☆ひとつ目の壁は、「教員免許」です。
    この「教員免許」を取得して、やっとこさ「教員採用試験」を受けることができます。
    「教員免許」は、学校のタイプにわかれており、例えば小学校の先生になりたい場合は、
    「小学校の免許」、高校の先生なら「高校の免許」が必要になります。


    また、この教員免許は、3つのランクに区分けされています。
    「専修免許状」、「一種免許状」、「二種免許状」です。これらのランクは、修学レベルで、
    区分けされています。どのレベルでも、「教員採用試験」を受験することができます。


    さて、この「教員免許」をどうすれば取得できるかですが、大きく2つあります。
    「大学や通信大学で必要な単位を履修する方法」と、「教員資格認定試験を受けるという方法」です。


    大学は、「教員養成課程のある学校」を選ばなければなりません。そこで、卒業までに
    規定の単位を取得し、免許を取得します。
    働いている場合等、通学することが困難な場合は、「通信制大学・短大」がお勧めです。
    自宅にいながら受講できるのが通信制の大学です。1〜2年で、ほぼ確実に教員免許を取得することができます。
    年に何度か行われるスクーリングの期間のみ大学へ行くことになります。
    教育実習・介護体験については,それぞれの現場での体験になります。


    もう一つの方法は、文部科学省が実施している「教員資格認定試験」を受験することです。
    これは、広く社会一般から人材を集めるために、教員免許所有者以外でも教員への道を
    開こうという制度です。
    小学校教員、特賞教育教員、幼稚園教員の3種類があります。現在、高校教員は行われていないようです。
    通信制大学への余裕がない方には倍率は大体10倍ぐらい!?多くの自治体の教員採用試験よりも高倍率のため、
    確実に教員を目指したいという方は、通信を強くおすすめします。

    
    また、現在は、教免状がなくても教員になれる方法もあります。

    「特別免許状制度」
    大学での養成教育を受けていない人でも、都道府県教育委員会の行う教育職員検定により
    免許状を授与する制度です。主に,専門的知識や技能を持った人が対象となるようです。

    「特別非常勤講師制度」
    優れた知識や技術を有する社会人を学校教育に活用することにより,学校教育の多様化への
    対応とその活性化をねらいしています。
    なお,平成10年の免許法改正により,対象教科の拡大,手続の簡素化が行われています。



   ☆2つ目の壁、「教員採用試験」は、正式には、「公立学校教員採用候補者選考試験」といい、
    各都道府県および横浜市や広島市などの政令指定都市で年に1度夏頃に実地されています。

    また、私立教員や、臨時採用教員等の試験も、時期や採用方法は様々ですが、定期的に行われています。

                                
先生になるには